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会員規約

第1条(目的)
松山カルチャースタジオ 無人​トレーニングジム(以下「本ジム」といいます)は、会員が本ジム内の施設を利用して、心身の育成、健康維持、健康増進を図るとともに、会員相互の親睦を密にし、品位あるフィットネスライフを楽しむことを目的とします。

 

第2条(会員制)
1. 本ジムは、会員制とします。
2. 松山カルチャースタジオ(以下「本スタジオ」といいます)を経営するイワテックパートナーズ株式会社(以下、「当社」といいます)は、
運営に関する細則を定めることができます。
3. 当社は、会員が快適に本ジムを利用することができるよう、会員の要望および安全衛生に配慮しながら施設の維持、サービスの提供に努めます。また、当社は、施設において会員に提供するサービスを当社の判断に従い業務委託先に委託することができるものとします。
4. 本ジムの会員は、本規約その他の本ジムが定める規則並びに当社が定める細則を遵守するものとします。

 

第3条(入会資格)
本ジムの入会資格は、次の各号に該当するものとします。
⑴ 当社が承認した方
⑵ 本規約および諸規約を遵守できる方
⑶ 18歳以上の男女で、本ジムの目的に賛同し本会員規約、本ジム並びに本スタジオの諸規則を遵守できる方
⑷ 本ジムの入会手続き、各種お支払い、予約に関し、当社が利用するネット予約サービス(RESERVA「https://biz.reserva.be/terms-user/」)の諸規約を遵守できる方
⑸ 反社会的勢力等に属さない方
⑹ タトゥー、刺青およびそれらに類似するペインティングを身体に施していない方
⑺ 医師等により運動を禁じられておらず、本ジムの利用に支障がない方
⑻ 他のお客様に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方
⑼ 過去の利用において、未払いの債務のない方
⑽ 過去に当社において、除名又はこれに類する処分を受けたことがない方

 

第4条(入会手続)
1. 本ジムの入会を希望する者は、所定の申込み手続きを行い、当社の承諾を得たうえで所定の入会金を払い込むことにより会員としての資格を取得します。
2. 利用開始日は、所定の入会金お支払日とします。
3.会員は、アカウント登録の情報を虚偽なく正確に入力し、常に最新の情報となるよう修正するものとします。なお、メールアドレスは日常的に利用し、受信内容を日常的に確認できるものを利用するものとします。
4.手続きは、当社が利用するネット予約サービス(RESERVA)からの受付のみとします。尚、当社の承認および各種手続きは、当社事務所が営業する時間内に行われ、前項に登録したメールアドレスに通知するものとします。ただし気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

 

第5条(入会金)
1. 入会金は本ジムが定める金額とし、如何なる場合も一切返還されないものとします。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、返金するものといたします。
2. お支払いには、ご利用される会員本人名義のクレジットカードであり、かつ、ご利用時に有効なもののみ使用できます。また、クレジットカードによるお支払いに際し、会員はクレジットカード会社との約定に従うものとします。
3. お支払いは一括払いとなります。
4. 当社は、お申込みの際、所定の方法により利用者のクレジットカードについて決済代行会社を通じてクレジットカード会社に承認を求めるものとし、承認が得られない場合は、当該クレジットカードでのお支払いはご利用できません。
5. 決済の手続きを終了された後でも、クレジットカード会社より決済代行会社を通じて当社に対し、会員が指定されたクレジットカードの利用につき拒絶又は停止の通知が届いた場合、当社はその理由の如何を問わず、未決済の全てのお取引を中止させていただきます。
6. 決済手続終了後の返金は、原則として行わないものとします。
7. 入会金のお支払いに関し、会員と決済会社との間で問題が発生した場合、当社は一切関与せず、また一切責任を負わないものとします。
8. 会員の責に帰すべき事由により、会員と決済会社との間で問題が生じ、当社が損害を被った場合は、会員は当社に対し損害賠償の責を負うものとします。

 

第6条(月会費)
1. 月会費は本ジムが定める金額とし、月会費は毎月1日~末日の単位で計算され、契約初月の日割り料金は、日数(初日~末日)で計算されます。また、月額プランの日割り金額が50円を下回る場合は、50円を徴収します。尚、会員制ジムですのでご利用のない月も会費のお支払いは必要となります。
2.2回目以降の月会費のお支払いは、当月分月会費が毎月1日に、会員が登録したクレジットカードより自動的に引き落としが行われます。
3. クレジットカードによるお支払いに関しては、前条第2項から第8項と同様とします。
4. 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会費等をすべて支払う義務があります。一旦支払った会費等は、当社が認める場合を除いて返還しません。
5. 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合、1ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

 

第7条(届出内容変更手続)
1.会員は、利用申込時に当社に届け出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他の事項の内容が正確であることを保証します。当社は、当該情報が不正確であることによって会員又は第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、当社に届け出た内容に変更があったときは、別途定める方法によって速やかに当社に変更内容を届け出るものとします。

 

第8条(個人情報保護)
当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める「プライバシーポリシー」にしたがって管理します。

 

第9条(会員たる地位の相続・譲渡)
本ジムの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。

 

第10条(会員以外の施設利用)
本ジムは、会員以外の方による施設の利用はできません。

 

第11条(禁止事項)
「スペース利用規約」第17条(禁止事項)に準じます。

 

第12条(損害賠償責任免責)
当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、本ジムの利用に起因又は関連して会員が被った損害を賠償する責任を負いません。

 

第13条(会員の損害賠償責任)
会員は、その責めに帰すべき事由により本ジムの利用に起因又は関連して当社又は他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

 

第14条(持込物に関する責任)
1.当社は、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2.当社は、故意又は過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失又は毀損について賠償する責任を負いません。
3.当社は、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
⑴ 現金及び有価証券
⑵ その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
⑶ 建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
⑷ 携帯電話用装置
⑸ 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
⑹ 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
⑺ 当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物

 

第15条(休会)
1.会員は、休会を希望する場合、休会開始希望月の前月20日までに、当社へ電話又はお問い合わせメールにて連絡を行うこととします。
2.休会期間は、休会開始月から最大3ヶ月とします。再入会(以下、復会といいます)する場合は、復会希望月の前月20日までに、当社へ電話又はお問い合わせメールにて連絡を行うこととします。なお、休会期間が3か月を超えた場合、再度の入会手続きが必要となり、入会金を支払う必要があります。

第16条(退会)
1.会員が本ジムを退会する場合は、当社が利用するネット予約サービス(RESERVA)上でプラン解約手続きを行うか又は当社への電話連絡をもって退会とします。
2.毎月1日を過ぎてしまった場合、該当月の月会費は返還しません。
3. 会員が、当社に対して所定の手段で退会の意思を伝えた場合であっても、当社所定の退会手続きを終えない限り、退会とはみなされません。退会手続きが適切に完了されない限り、会員契約は有効に継続し、会員が有する本ジムの月会費その他の支払義務は存続されます。
4.前項により退会したとみなされた会員が、当社への電話又はお問い合わせメールでの連絡をもって退会月の翌月20日までに復会を申請し、同月中にプランの利用を開始したときは、当社の承諾を得たうえで、入会金を免除し、復会することができます。
 

第17条(施設の利用制限・禁止、契約解約)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本ジムの施設の利用を制限又は禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員は当社から本ジムの施設の利用を制限又は禁止された場合であっても、月会費を支払います。
⑴ 第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
⑵ 本会則その他当社の定める諸規則に違反したとき。
⑶ 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めにより、その支払方法又は手段が利用できなくなったときも同様とします)。
⑷ 最終利用日以降、一度も利用がない期間が2ヶ月以上継続した場合。
⑸ 筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明したとき。
⑹ 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
⑺ 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
⑻ 妊娠していることが判明したとき。
⑼ 法令に違反したとき。
⑽ その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
⑾ 第16条に定める退会手続きが完了したとき。
⑿ 会員本人が死亡したとき。
⒀ 運営上重大な理由により本ジムを閉鎖したとき。
2.前項に基づき当社が本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、当社はその損害を賠償する責めを負わないものとします。

 

第18条(施設の休業および閉鎖)
1.当社は、施設毎に定期休業日を設定することができます。
2.当社は、次の各号のいずれかにより、営業することが困難又は営業すべきでないと判断するとき、当社の施設の全部又は一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
⑴ 天災地変、気象災害、地震又はその他不可抗力等があったとき又はその恐れがあるとき。
⑵ 施設の改造、増改築、修繕、整備又は点検を要するとき。
⑶ 判決の言渡し、法令の制定改廃又は行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
⑷ 社会情勢の著しい変化があったとき又はその恐れがあるとき。
⑸ その他、本ジムが営業することが困難又は営業すべきでない事情が生じたとき又はその恐れがあるとき。
3.前二項の場合、法令の定め又は当社が認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、又は免除されることはありません。
4.当社は、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知又は通知します。

 

第19条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
本ジムは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、当社が必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知又は通知することにより、これらを変更又は廃止することができます。

 

第20条(会則の改正)
原則として当社は1ヶ月前までに会員に告知又は通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

 

第21条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、会員が本ジムに登録したメールアドレス又はホームページに掲載する方法とします。

 

第22条(準拠法、合意管轄)
1. 本規約の準拠法は日本法とします。
2. 本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【2022年8月19日 制定】

​【2023年1月5日 改定】

【2024年3月1日 改定】

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