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IP松山ビル駐車場利用規約

イワテックパートナーズ株式会社(以下「当社」という。)が管理する時間貸駐車場IP松山ビル(以下「当駐車場」という。)は、下記の規定に従ってご利用頂きます。

 

第1条. 駐車スペースの提供
当駐車場は、短時間駐車するためのスペースを有償で提供することを目的とするものであり、車両をお預かりするものではありません。また、当社の承諾なく、当駐車場において営業行為を行うことは禁止します。

 

第2条. 免責
当社は、当駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、一切責任を負いません。
当社は、当駐車場の予約者が、駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他当駐車場内で発生した当社の責めに帰すべき事由によらない原因に起因して被った損害について責任を負いません。

 

第3条. 駐車時間
当駐車場は、短時間の駐車を目的とする駐車場ですから、駐車時間は当社サイトに掲出した松山カルチャースタジオの営業時間までとします。継続して営業時間を超えて駐車しないでください。但し、当社に事前に承認を受けた場合、駐車場に他の駐車制限時間が掲出されている場合は、この限りではありません。

 

第4条. 駐車することができる車両

(1)当駐車場内に駐車することができる車両は、下記の基準に該当するものに限るものとし、これ以外の車両を駐車することはできません。但し、駐車場及び駐車スペースによっては下記以外の基準を設けている場合もあります。

3.3m以上

車両全幅

3.0m以下

車両全長

1.9m以下

最高車両高

最低地上高

車両総重量

5.0m以下

1.4m以上

1.2m以上

15cm以上

2.5t以下

(2) (1)の基準に該当する車両でも、下記の車両は駐車することができません。
1. 最低地上高が25cmを超える車両等。
2. オート・レベリング機能等を有し、車両高が変化する車両。
3. 無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
4. 自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
5. 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
6. 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。
7. 付属装着物等があり、接触により駐車場施設もしくは機器又は他の自動車の損傷を発生させるおそれのある車両。
8. 大型特殊、建設用特殊等の特殊な用途の車両等で、駐車場施設又は機器に損傷を発生させるおそれのある車両。
9. 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物又は悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。
(3) (1)(2)の規定の適用に際しては、車両の付属装着物及び積載物、乗員等を含めて判断するものとします。
(4) 前各項に拘らず、暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者の駐車(利用)はお断りさせていただきます。

 

第5条. 駐車料金
(1)当駐車場の予約者は、当社サイトに掲出した料金額及び料金体系により、駐車時間に応じた駐車料金をお支払い頂きます。
(2) 駐車時間は、駐車場構内への入場時から出場時のまでの時間とします。
(3) 駐車料金は、ネットにてお支払いください。
(4) 当社において、最長駐車時間を超えて駐車されたことを確認し、その駐車料金が上記金額を超えるときは、当該駐車料金全額をお支払い頂きます。

 

第6条. 駐車方法
(1) 当駐車場の予約者は、駐車場内に掲出された方法にしたがい、示された駐車スペース内に駐車してください。駐車スペース以外の場所に駐車しないでください。
(2) 駐車場が満車の場合等に駐車場内外で「入り待ち」をしないでください。
(3) 駐車場内での駐車時又は停車時には、エンジンを停止させてください。但し、当社が別途承諾する場合は、この限りではありません。

 

第7条. 車両情報等の撮影
(1) 当社は、ビデオ・カメラ等により車両ナンバー、駐車場内およびその周辺(以下「車両情報等」という)を撮影し、駐車料金の管理、不正駐車や放置車両の対応等の当駐車場運営管理のために利用いたします。それ以外の目的には利用いたしません。当社が取得した車両情報等は、一定期間保管し、保存期間終了後は、すみやかに消去いたします。
(2) 以下の場合を除き、取得した車両情報等を第三者に提供しないものとします。
1. 第5条第3号に基づく駐車料金の決済を行うためにレゼルバへ提供する場合
2. 本人(予約者)の同意を得ている場合
3. 法令に基づく場合
4. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
5. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
6. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
7. 利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合
8. 合併その他の事由による事業の継承に伴う場合

 

第8条. 不正駐車
当駐車場の予約者が、駐車料金を支払わないで、車両を駐車スペースから出庫、又は駐車場外へ移動したとき、正規の駐車スペース以外の場所へ駐車したとき、並びに当社が不正な駐車方法と認めたとき、その予約者は、当社に対し、駐車料金のほか損害金として金5万円をお支払い頂きます。

また、スペースの予約なしで駐車スペースのみ利用した場合も不正駐車とみなし、その予約者は、当社に対し、対応作業に要する費用として5万円をお支払いいただきます。

 

第9条. 放置車両の取扱い
(1)当駐車場の予約者が、当社への届出を行うことなく7日間を超えて車両を駐車している場合、当社は、これらの予約者に対して、駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるものとします。
(2) (1)の場合において、予約者が、車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないとき又は当社の過失なくして予約者を確知することができないときは、当社は、車両の所有者等(自動車検査証に記載された所有者及び使用者をいう。以下同じ。)に対して通知し、又は駐車場において掲示することにより、当社が指定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします。この場合、予約者は、当該車両の所有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし、当社に対して車両の引渡請求、又はその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し立てないものとします。
(3) (1)(2)の請求を書面により行ったにもかかわらず、当社が指定する日までに車両の引取りがなされないときは、当社は、車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみなすことができるものとします。
(4) 当社は、(1)の規定により指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、当社の故意又は重大な過失によるものを除き、賠償の責を負わないものとします。
(5) 当社は、(1)の場合において、予約者又は所有者等を確知するために必要な限度において、車両(車内を含む。)を調査することができるものとします。
(6) 当社は、(1)の場合において、管理上支障があるときは、駐車場において掲示して予告した上で、車両を他の場所に移動することができるものとします。
(7) 当社は、所有者等が車両を引取ることを拒み、もしくは引取ることができず、又は当社の過失なくして所有者等を確知することができない場合であって、所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示することにより期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3ヶ月を経過した後、所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む。)に満たないことが明らかである場合は、所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。
(8) 当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示するものとします。
(9) 当社は、(7)の規定により車両を処分した場合は、処分によって生じる収入から、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用があればこれを控除し、なお不足があるときは所有者等に対してその支払いを請求し、残額があるときはこれを所有者等に返還するものとします。

 

第10条.予約者の賠償責任
当駐車場の予約者が、本約款もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合又は故意もしくは過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は、それにより当社が被った損害(その結果駐車場の全部又は-部を休業しなければならない場合は、それにより喪失した営業利益を含む。)を賠償して頂きます。

 

第11条. 本約款等の変更
当社は、当駐車場の予約者の事前の承認なしに、本約款及び駐車場の各規定について、その変更内容を当社ホームページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で、当駐車場の利用者に告知することにより変更することがあります。この場合の変更の効力は、当社ホームページに掲載した効力発効日または適切な告知方法において明示した効力発効日より生ずるものとします。
以上
※当社は、第4条(1)の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、駐車スペース以外に駐車している車両等を発見した場合には、移動、売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします。

 

2021年7月27日制定

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